京都女子学園同窓会藤陵会

藤陵会について

藤陵会会則

昭和38年4月1日制定
最近改正 令和4年5月15日

第1章 総則

名称及び所在地

第1条
本会は、京都女子学園同窓会 藤陵会と称する。
第2条
本会は、本部、支部よりなる。本部は、事務所を京都市東山区渋谷通上馬町536-13 藤陵館(T校舎)内に置き、支部は、各都道府県並びに外国に置く。

第2章 目的及び事業

目 的

第3条
本会は、会員相互の親睦をはかり、あわせて母校発展に尽力し、進んで社会文化に貢献することを目的とする。

事 業

第4条
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
⑴ 母校京都女子学園の教育に対する援助
⑵ 講演会、講習会、展覧会、及び福祉事業等
⑶ 会誌、その他教育上有益な出版物の刊行
⑷ その他本会の目的を遂行するために適当と認める事業

第3章 資産

資産及び基本金

第5条
本会の資産は、次のとおりとする。
⑴ 基本金及び本部所属の動産
⑵ 有志者の寄付による金員及び物品
⑶ 本会の行う事業及び本会が所有並びに管理する資産より生じる収入
2
基本金は、取り崩すことができない。ただし、本会の事業に必要なときは、理事会の議決によりこの限りではない。
3
基本金は、確実有利な方法で保管し、その利子は理事会の議を経て経常費にあてることができる。

第4章 会員・会費及び客員

会 員

第6条
本会の会員は、次のように定める。
京都女子(高等)専門学校、京都高等女学校、京都裁縫女学校、京都商業女学校、本派本願寺保姆養成所、京都保母養成所、京都女子大学附属幼稚園教員養成所、京都女子大学大学院、京都女子大学(2年修了コース・大学修了生を含む)、京都女子大学短期大学部、京都女子高等学校、京都女子中学校(他高校転出者のみ)、京都女子大学附属小学校卒業及び京都幼稚園を卒園したもの。
2
なお、本学園の設置する学校を中途退学したものは、準会員となることができる。

会 費

第7条
本会の会費は終身会費とし、規定の金額を卒業学年において納入するものとする。一旦、納入した会費は返還しない。会費の改訂等は、理事会の議を経なければならない。
2
準会員は、入会時に会費を納入するものとする。なお、会費の金額は、別に定める。

客 員

第8条
本会の客員は、京都女子学園(以下学園という)の設置する学校の現旧職員とする。

第5章 役職

役 職

第9条
本会の役職は、次のように定める。
⑴ 会  長       1 名
⑵ 副会長(兼本部長)   3 名
⑶ 顧  問       若干名
⑷ 参  与       若干名
⑸ 常任理事       6 名
⑹ 理事         20 名
⑺ 幹事         39名以内
⑻ 会計監査       2 名

役職の選出

第10条
役職の選出は、次のように定める。
⑴ 会  長   学園長を推す。
⑵ 副 会 長   理事会において、理事もしくは理事の推薦する会員から選出する。
⑶ 顧  問   京都女子学園事務局長、京都女子大学長、京都女子高等学校長、京都女子中学校長、京都女子大学附属小学校長、京都幼稚園長を推す。
⑷ 参  与   本部長が元副会長より推薦する。
⑸ 常任理事   理事の互選による。
⑹ 理  事   理事は会員より選出する。
⑺ 幹  事   幹事は会員より選出する。
⑻ 会計監査   会員より、理事会が委嘱する。

役職の任期

第11条
役職(第9条第1号および第3号の役職を除く)の任期は、次のように定める。ただし、同一役職における任期とする。
⑴ 副 会 長    任期は3年、重任は1期のみとし、兼任は認めない。なお、再任は1期以上の期間を置くこととする。
⑵ 参  与   任期は5年とする。兼任は認めない。
⑶ 常任理事   任期は3年、重任は1期のみとする。
⑷ 理  事   任期は3年、重任は1期のみとする。なお、再任は1期以上の期間を置くこととする。
⑸ 幹  事   任期は3年、重任は1期のみとし、兼任は認めない。なお、再任は1期以上の期間を置くこととする。
⑹ 会計監査   任期は1年、重任は1期のみとし、兼任は認めない。なお、再任は1期以上の期間を置くこととする。

役職の職務

第12条
役職の職務は、次のとおりである。
⑴ 会長は、本会を代表し、事務を統率する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。また、藤陵会本部の本部長となる。
⑶ 顧問及び参与は、理事会の要請により同窓会の企画運営について参画し、意見を述べることができる。
⑷ 常任理事は、会長の諮問機関である常任理事会の構成員となる。
⑸ 理事は、本会の議決機関である理事会の構成員となり、本会の運営を掌理する。
⑹ 幹事は、本会の事業を補佐する。
⑺ 会計監査は、会計年度毎に本会の財産及び事業執行状況を監査し、その結果を総会及び理事会に報告し、意見を述べなくてはならない。

実費弁償等

第13条
本会の役職の報酬は無報酬とする。ただし、職務の執行について必要な旅費・交通費については、本会の定める規定により支給する。

役職の欠員補充

第14条
役職に欠員が生じたときは、速やかに補充し、その任期は前任者の残余期間とする。

役員会

第15条
役員会は、会長、副会長及び常任理事で構成する。役員会において京都女子学園法人評議員を副会長、理事より4名推薦する。

第6章 常任理事会及び理事会

常任理事会及び理事会

第16条
常任理事会は、本部長及び常任理事で構成し、理事会は本部長及び理事で構成する。
2
常任理事会及び理事会は、本部長が招集する。ただし、理事の5名以上が連署により議案を示して理事会の招集を請求した場合は、本部長はその請求のあった日から10日以内にこれを招集しなければならない。

理事会の決議

第17条
理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成によって決議する。
2
議長は、本部長の互選による。
3
議長は、決議に加わらないものとし、可否同数の場合は議長の決定による。
4
理事が他の理事を明記し委任した場合は、これを出席とみなし、その議決を認める。ただし、委任は、1理事1名を限度とする。

第7章 総会

総 会

第18条
定期総会は、年1回開催し、事業報告、会計報告等の審議を行う。ただし、理事会が臨時総会の開催を必要と認めたとき、本部長は臨時総会を開催することができる。
2
総会の議長は原則として、本部長とする。
3
総会は、出席者の過半数によって決定し、議長は決議に加わらないものとし、可否同数の場合は議長の決定による。
4
総会はやむを得ない場合、理事会をもって代行することができる。

第8章 本部

本部長

第19条
本会の目的を達成するため、本部に本部長を置く。本部長は本部を統轄する。
2
本部長は、副会長がこれにあたる。

職 員

第20条
本部には、本部長のもとに事務長1名、その他必要な職員を置くことができる。事務長及び職員は、理事会の議を経て本部長が任命する。
2
事務長は、本部長を補佐し、本部の管理、運営にあたる。
3
本部職員の給与及び賞与等については、別に定める。

事 業

第21条
本部における会務は、庶務、経理、事業、広報その他会員名簿の管理及び各支部との連絡等とする。

第9章 支部

支 部

第22条
支部は、本会の目的を達成するため、本部の事業を助けてその発展をはかる。支部は、必要に応じて支部の状況を本部に報告する。

支部長

第23条
前条の目的を達成するため、支部に支部長を置く。
2
全国支部長会を、年1回開催する。

経費負担

第24条
支部の経費は、支部が負担する。本部は支部活動を支援するため、助成金を交付する。

全国支部長会

第25条
全国支部長会は、会長、副会長、国内支部長及び理事で構成する。
2
全国支部長会は、年1回、本部長が招集する。全国支部長会においては、必要な事案に関し、出席者の過半数により決議し、理事会に上程することができる。全国支部長会より提出された議案は、理事会において議題として採択し審議の上、本部長は、その結果を全国支部長会に報告しなければならない。
3
支部長 5名以上の連署により本部に事案が提示された場合は、すみやかに本部理事会において審議し、緊急かつ重要な事案の場合は、本部長は、全国支部長会を招集しなければならない。

第10章 会計

会計年度

第26条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

経常費及び臨時費

第27条
本会の経常費及び臨時費は、会費及び寄付金並びにその他の収入をもってあてる。

会費の徴収

第28条
会費の徴収は、各学校に委託する。

第11章 補則

会則の改廃

第29条
本会則の改廃は、常任理事会、理事会において審議し、総会の承認を経なければならない。

細 則

第30条
本会則の改廃は、常任理事会、理事会において審議し、総会の承認を経なければならない。